労災保険制度について
労災保険は、働く人たちが仕事中や通勤途中にケガをしたり、病気になったりしたときに、その治療費や休業中の収入をサポートするための保険です。
本記事では労災保険について解説していきます。
1.労災保険制度とは
労災保険は、働く人たちが安全に働けるように万が一の事故や病気に備える制度です。
正式には「労働者災害補償保険」といい、労働者の失業・育児・介護などで休業した際の雇用保険とあわせた総称を労働保険と呼びます。
例えば、労働者が働いている工場で機械に手を挟まれてケガをしたり、通勤中に自転車で転んで骨折したりした場合、治療にかかる費用やその間の給料の一部が労災保険によって補償されるのです。
労災保険は正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態に関わらず、労働者を1人でも雇っている企業には加入が義務付けられています。
2.主な給付内容
労災保険の主な給付には次のようなものがあります。
- 療養(補償)等給付:仕事や通勤によるケガや病気の際の治療にかかる費用について給付
- 休業(補償)等給付:仕事や通勤によるケガや病気によって仕事ができない際の給付
- 障害(補償)等給付:仕事や通勤によるケガや病気が原因で所定の障害が残った場合の給付
- 遺族(補償)等給付:仕事や通勤によるケガや病気が原因で死亡した場合に遺族が受けられる給付
工場や建設現場での事故、オフィスでの転倒など仕事中のケガや病気、通勤中に交通事故に遭った場合、長時間の同じ作業によって起こる職業病になった場合に、治療に必要な費用を支給したり、ケガや病気で働けない期間中の収入の一部も補償したりします。
給付の対象となるのは、治療費・入院料・移送費などの症状が治ゆ(症状固定)するまでの費用です。ここで注意しておきたいのは、治ゆとは傷病が完全に回復した状態のみを指すのではなく、一般的な医療を行っても医療効果が期待できなくなった(症状が固定した)状態をいいます。
3.労災保険の利用方法
ここでは療養(補償)等給付の利用方法についてみていきます。
- 会社へ報告する
- 指定医療機関を受診する
- 労働基準監督署に必要な書類を提出する
労災にあったらまずは職場へ報告しましょう。
基本的には労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等で治療を受ける必要があります。
指定医療機関であれば無料で治療を受けたり薬を出してもらえたりすることができますが、近くに指定医療機関がないなどの場合でも労災と認定されれば治療にかかった費用は補償されます。
医療機関を受診する際は、健康保険は使えないため窓口で労災である旨を伝えるようにしましょう。
指定医療機関を受診する場合は後日必要書類を提出するだけで済みますが、指定医療機関でない場合は健康保険が使えないため治療費の全額を労働者が一度立て替える必要があります。
病院受診後、労災保険を利用するために必要な書類を提出するという流れになります。
4.まとめ
労災保険は、働く人たちが安心して仕事に取り組むための大切な制度です。特に、危険な作業を伴う職場ではいつ何が起こるかわかりません。
万が一の時に備えて、労災保険があることで労働者やその家族が経済的に困ることを防ぐことができます。
実際の手続きは会社が行うことが多いためそこまで複雑ではありませんが、労災保険利用時の基本的な流れについて今一度理解しておくようにしましょう。