医療費控除について

「医療費がたくさんかかったら控除される」という知識はあっても、詳細までは知らない方が多いのではないでしょうか。
本記事では、控除の対象となる医療費や申請の手順などについてご紹介します。
「医療費控除をしたいがどうしたらよいかわからない」という方はぜひご覧ください。

1.医療費控除とは

医療費控除とは1月1日~12月31日までの1年間で、実際に支払った医療費が一定金額を超えた場合に所得税や住民税から控除される制度です。
計算式は次の通りです。

「その年に支払った医療費」-「保険金などで補てんされた金額」-「10万円または所得の5%(※)」=(最高200万円まで)
※総所得金額等が200万円未満の場合

控除の対象となる人は納税者本人と生計を共にする配偶者や親族などです。
たとえ同居していなくても「生計を共にしている場合」は合算できます。

対象となる主な医療費には以下のものがあります。
●医師・歯科医師による治療・入院費(入院中に病院から提供された食事代を含む)
●治療・療養に必要な医薬品の購入費
●医師の送迎費
●あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術費(治療に直接関係するもののみ)
●治療に必要な医療器具の購入費やレンタル料
●妊娠と診断されてからの定期健診・検査・通院費
●通院のための交通費(自家用車のガソリン・駐車料は除く)
●公共交通機関での通院が困難な場合のタクシー代
●介護保険で提供されたサービスの自己負担額

上記の医療費で年内に支払った金額(保険金などで補てんされた分は除く)が対象です。
年内に支払っていない分は支払った年の控除対象となります。

2.医療費控除の申請手順

医療費控除は年末調整できないため、会社員や公務員であっても確定申告をしなければいけません。
手続き時には、医療費控除の明細書や医療費通知書が必要です(申請後5年間自宅で保存)。
また、確定申告は書面だけでなく、電子データでも申請できます。

申請の手順は以下の通りです。
1.計算式で控除対象の医療費があるか確認
2.税務署や国税庁ホームページで「確定申告書」と「医療費控除の明細書」を入手
3.それぞれ作成し、本人確認書類(マイナンバー)や写しを用意(添付)し提出
4.すでに納税した場合は還付、これから納税する場合は控除される

確定申告にはマイナンバーを記載する必要があります(窓口で手続きする際には提示も必要)。
マイナンバーカードを取得していない方は、「マイナンバー通知カード」と免許証などの本人確認書類を用意しましょう。
ただし「e-Tax」を利用する場合、本人確認書類は不要です。

3.まとめ

医療費控除の申請には確定申告が必要なため、会社員や公務員の方などは難しいと思うかもしれません。
しかし確定申告は少しずつ簡略化されており、e-Taxが導入されたことでますますハードルが下がりました。
もし対象となる医療費があるなら、医療費控除を申請してはいかがでしょうか。