遺族基礎年金と遺族厚生年金について
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、生計を維持していた方や年金を受け取っている方が亡くなった場合に遺族が受け取れる年金です、
受給要件や年金額などは個々の状況により異なります。
この記事では遺族基礎年金と遺族厚生年金について解説していきます。
1. 遺族年金について
遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の総称で、国民年金または厚生年金に加入していた方が亡くなった際に遺族に支払われる年金です。
1-1. 遺族基礎年金の概要
遺族基礎年金は、国民年金に加入しており受給資格を満たしている方や、60歳以上65歳未満の方が亡くなったときに遺族に支払われる年金です。
受給対象者と遺族基礎年金の年金額は次の通りです。
受給対象者 | 受給金額 |
---|---|
子供のいる配偶者 | <昭和31年4月2日以降生まれの>方 81万6,000円+子の加算額 <昭和31年4月1日以前生まれの方> 81万3,700円+子の加算額 |
子供 | 81万6000円+2人目以降の子の加算額 1人目と2人目の加算額は23万4,800円 3人目以降の加算額は7万8,300円 |
ここでいう子供とは、18歳になった年度の3月31日を迎えていない方、または障害等級1級または2級の状態にある障害年金を受給している20歳未満の方をいいます。
子供のいる配偶者が遺族基礎年金を受け取っている場合は、子供は遺族年金を受給できません。
1-2. 遺族厚生年金の概要
遺族厚生年金は、厚生年金に加入している方が、被保険者期間中に診断された病気やケガが原因で5年以内に亡くなった場合や、障害厚生(共済)年金をもらっている方が亡くなったときに支給されます。
亡くなった方に生計を維持されていたが受給対象者となり、次の1から順に優先順位が高くなります。
1.子供のいる配偶者
2.子供
3.子供のいない配偶者
4.父母
5.孫
6.祖父母
遺族厚生年金の年金額は亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の75%です。
また、40歳から65歳の妻が遺族厚生年金を受け取る際に所定の条件を満たすと、中高齢の寡婦加算である61万2000円が加算されるケースもあります。
2. 遺族年金と老齢年金 は併用できる?
公的年金では1人1年金の原則のもと、支給理由が異なる2つ以上の年金を受け取れる場合は、どれかひとつを選択しなければなりません。
支給理由別における年金には次の3種類です。
●遺族年金
●老齢年金
●障害年金
前章でご紹介したように、支給理由が同じである遺族厚生年金と遺族基礎年金は同時に受給できますが、遺族年金を受給している方が障害年金を受け取れるようになった場合は、遺族年金か障害年金どちらかひとつだけしか受給できません。
しかし、2つ以上の年金を受け取れる方が65歳になると、遺族厚生年金とご自身の老齢基礎年金といったように、2つの年金を組み合わせて受給することができます。
また、遺族年金を受け取っていた方がご自身の老齢厚生年金を受け取れる場合、老齢厚生年金は満額支給されます。
しかし、遺族厚生年金は老齢厚生年金より金額が高い場合にその差額が支給され、老齢厚生年金の方が高い場合は、遺族厚生年金の支給はありません。
3. まとめ
遺族基礎年金や遺族厚生年金は、家計を支えていた方や年金を受給していた方が亡くなった場合に遺族が受給できる年金です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金における受給要件は異なり、年金額も状況により異なります。
遺族年金についてもっと詳しく知りたい方は、日本年金機構の公式サイトを確認してみてください。